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差分サマリー:旧規程(令和2年施行)→ 新規程(2026年5月1日改訂)
🏷️ タイトル変更
- 旧:「現役競走馬業務規程」
- 新:「競走馬業務規程」(「現役」が取れた)
📋 主な変更点
第1条(遵守義務)
- 条文参照番号の整理(「第2条第1項にて定義」→「第2条にて定義」)
- 規程違反時の主催者措置を明示する第3項が新規追加(旧規程にはなかった)
- 「本規程等」という概念が新たに定義・導入された
第4条(会員登録等)
- 楽天の表記変更:「楽天株式会社」→「楽天グループ株式会社」
- 変更手続きの義務文言が強化(「登録事項」→「主催者に届け出を行っている登録事項」)
第6条(出品馬の公表事項)
旧規程との大きな違い:
| 項目 | 旧規程 | 新規程 |
|---|---|---|
| リザーブ価格 | 「販売希望価格(リザーブ価格)」が必須記載 | リザーブ価格の記載が削除 |
| JRA業務課事前確認 | ①~③はJRA業務課での事前確認が必要 | 記載なし(削除) |
| ⑤病歴・手術歴 | 「蹄の不安」なし | 「蹄の不安」が追加 |
| ①②③の対象 | 「日本中央競馬会」のみ | 「日本中央競馬会又は地方競馬全国協会」に拡大 |
| ②ゲート試験 | 「履歴」のみ | 「注意又は制裁の記録」も追加 |
| ③調教再審査 | 「歴」のみ | 「注意又は制裁の記録」も追加 |
| 主催者の責任 | 「主催者は一切の責任を負わない」なし | 「主催者は一切の責任を負わない」が明示追加 |
第8条(オークション開催ルール)
- 開催日程の変更:旧「毎週木曜日」→ 新「毎週木曜日・日曜日」(日曜日が追加)
- 出品者自身の入札ルール変更:
- 旧:「リザーブ価格に達するまで出品者自身が入札できる」
- 新:「出品者は原則として自己の出品馬に入札してはならない」(真逆の規定に)
- 旧第5項「最高入札価格をリアルタイム確認できる」→ 削除
- 旧第8項「落札者確定後は何人も異議を申し立てられない」→ 削除
- 落札者への支払い指示:旧「主催者または出品者の指示」→ 新「主催者の指示」のみ
- 危険負担の移転タイミング:旧「支払期限の到来時」→ 新「代金支払時点または支払期限のいずれか早い時点」
- 入札やり直し事由:旧「システム障害及び避けがたい理由」→ 新「主催者の責めによらない事由」に限定
- 中央競馬登録未抹消馬の所有権一部出品に関する記述が明確化
第9条(馬の引き渡し)
- 旧:トレセン在厩馬・他セリ未売却馬・レース出走予定馬も対象と明示 → 新:これらの特記事項を削除(よりシンプルな記述に)
- 「引き取り前」→「引き渡し前」に統一
第10条(登録証明書の引き渡し)
- 旧:「主催者を通じて出品者より落札者へ」→ 新:「主催者の指示により、出品者より落札者へ」(主催者の指示が前に出た)
第11条(連絡方法)
- 通知先に「住所」が追加(旧はメール・電話のみ)
- 文体が整備された(利用者主語に統一など)
第12条(契約解除)・第13条
- 旧第12条9項・第13条:「瑕疵」という旧民法的表現 → 新:「契約不適合」(2020年民法改正対応の用語)
- 第12条3項:旧「売買代金を預かることができる」の規定が新規追加
第15条(料金)
- 売買手数料の計算基準:旧「売却代金の5%」→ 新「売却代金(税込)の5%」(税込が明示)
第16条(免責)
大幅強化。旧は4項のみ → 新は第1項が新規追加: - 「故意または重大な過失による場合を除き、通常かつ直接の損害に限り賠償し、特別損害は責任を負わない」という損害賠償の限定規定が追加
第17条(違約金)
- 旧「売買代金の50%」→ 新「売買代金(税込)の50%」
- 遅延損害金の扱い:旧「別途請求できる」→ 新「加算される」(自動加算に)
- 違約金配分の記述が明確化
第18条(管轄裁判所)
- 旧「専属管轄裁判所」→ 新「専属的合意管轄裁判所」(「合意」を明示)
第19条(施行期日)
- 旧:施行日の記述のみ → 新:「必要と認めるときは変更でき、適切な時期・方法で情報提供する」という改訂手続きが明示された
🔑 改訂の本質的なポイント3点
地方競馬への対象拡大:公表義務・入札資格制限が地方競馬の実績・処分歴にも適用されるようになった
リザーブ価格の廃止と出品者入札禁止:旧制度では出品者がリザーブ価格まで自ら入札できたが、新規程ではこれを原則禁止。オークションの透明性・公正性を高める方向に転換
開催日程の拡充と民法対応:日曜日開催が追加され出品機会が増加。また「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」への用語変更で2020年民法改正に法的整合
